電気通信事業法の施行に伴うBowNowの開示項目について
この度、2023年6月16日(金)の電気通信事業法改正に伴い、
利用情報の外部送信に関する規律(電子通信事業法第27条の12)が新設されました。
そのため、CookieやHTMLタグ等を利用した情報送信を行う場合は、利用者に通知や公表といった方法で外部送信先の情報の開示が必要になります。
開示が必要な項目ついて
改正法に対応するために記載が必要となる具体的な内容は以下となります。
<開示すべき項目>
①送信される利用者に関する情報の内容
②利用者に関する情報を取り扱う企業・名称
③利用者に関する情報の利用目的
詳細は下記にまとめております。
外部送信規律対応に関する情報
BowNowへ外部送信している情報、情報を収集している事業者名、外部送信される情報のクラウドサーカス社での利用目的については下記よりご確認ください。電気通信事業法への対応についてのセミナー
改正される電気通信事業法対応に関して、当社でセミナーを実施しております。ご興味ございましたらご参加ください。
電気通信事業法への対応に関するお問い合わせ
電気通信事業法の施行に伴うBowNowの開示項目について総務省のガイドライン及び当社セミナーを確認の上でご不明点がございましたら下記フォームよりお問い合わせください。